肝炎訴訟について

B型肝炎訴訟について

この給付金は、7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)に対して、病態に応じ給付金をお支払いするものです。

給付の対象となる方の認定は、裁判所において、救済要件に合致するかどうか、証拠に基づき確認していくこととなります。このため、この給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して、国との間で和解等を行っていただく必要があります。

B型肝炎訴訟の手引き

C型肝炎訴訟について

出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第IX因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方々へ、厚生労働省は、「特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法」に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、和解を進めています。

給付金についてのリーフレット