B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)
過去の集団予防接種等により、多くの方がB型肝炎に感染した可能性があります
国内のB型肝炎(ウイルス性肝炎)の持続感染者は、110~140万人存在すると推計されています。このうち、昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方は最大で40万人以上とされています。
※予防接種の際の注射器の交換については、昭和33年から注射針を、昭和63年から注射筒を、予防接種を受ける人ごとに取り替えるよう指導を徹底しています。
集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染した方に給付金を支給します
この給付金は、7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)に対して、病態に応じ50万~3600万円等をお支払いするものです。
給付の対象となる方の認定は、裁判所において、救済要件に合致するかどうか、証拠に基づき確認していくこととなります。このため、この給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して、国との間で和解等を行っていただく必要があります。
出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第IX因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方々へ
C型肝炎訴訟の原告の方々との和解の仕組み・給付金の請求期限に関するお知らせ
給付金の請求期限が、2023年(令和5年)1月16日までに延長されました。
C型肝炎訴訟について、感染被害者の方々の早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法によってその解決を図るため、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法」)が制定され、平成20年1月16日に施行されました。
感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止できなかったことについて、率直に国の責任を認め、感染被害者とその遺族の皆さまに心からお詫び申し上げます。
厚生労働省は、出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第IX因子製剤 ※1 を投与されたことによってC型肝炎ウイルスに感染された方々との間で、この法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、和解を進めています。
特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づき、給付金の支給を受けるためには、2023年(令和5年)1月16日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要があります ※2 ので、最寄りの弁護士会などにご相談ください。
※1 輸血に用いられる輸血用血液製剤はこの法律の対象ではありません。
※2 特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法における給付金の請求期限に関する条文(改正後)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/fivwakai/joubun.html